2021-06-09 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第18号
また、教育機会確保法の十五条に基づく協議会についての御質問ですが、法の規定そのものに基づく協議会は、法律に規定する要件が少し厳しいところもございまして、現時点ではいずれの都道府県にも設置をされておりませんが、二〇二〇年六月時点での聞き取り調査によりますれば、御質問のあった協議会に類する会議体としては二十一の道府県において設置をされておりまして、この中の六つの会議体で民間団体が構成員になっていると把握
また、教育機会確保法の十五条に基づく協議会についての御質問ですが、法の規定そのものに基づく協議会は、法律に規定する要件が少し厳しいところもございまして、現時点ではいずれの都道府県にも設置をされておりませんが、二〇二〇年六月時点での聞き取り調査によりますれば、御質問のあった協議会に類する会議体としては二十一の道府県において設置をされておりまして、この中の六つの会議体で民間団体が構成員になっていると把握
第二十四条は、先ほどから申し上げておりますとおり、包括委任規定そのものであり、例示もなければ具体的な想定もないそうです。全く今後どうなるか想像もできません。
本法案の重大な問題は、現行国家公務員法百二条の公務員の政治活動の禁止や九十八条の争議行為の制限規定そのものに一切手を触れないことであります。百十条の刑罰規定が百二条や九十八条の違反に罰則を科していることが問われなければなりません。
やはり、ILOの勧告に誠実に応えて、刑罰規定そのものを私は撤廃すべきだと思います。 最後にお伺いいたしますが、今、法制審で、刑法改正によって懲役刑と禁錮刑を同一にして新自由刑を創設しようとする動きがあります。もし、新自由刑が創設された後、条約に批准するために国公法を改正をするとなると、新自由刑の規定そのものを削除しなければならなくなる、こういう指摘もあるわけです。
衆議院では、問題意識が共有され、いかに消費者を守るか、ぎりぎりまで協議が続けられましたが、最終的には、電子交付の規定そのものの削除は受け入れられず、修正は、施行期日を遅らせ、かつ見直し規定を設けることになりました。クーリングオフの発信主義についても明記されるにとどまりました。衆議院の修正案賛成、原案反対との表決態度は苦渋の決断であったことを改めて申し上げたいと思います。
また、施行期日までの間に政省令や通達等の内容についての合意形成が得られなかった場合、更なる施行期日の延期や電子化に関する規定そのものの削除を含め検討すべきであると考えます。消費者保護の原点に立ち返って是非検討していただきたいのですが、大臣の見解をお伺いします。 特定商取引法の改正事項について伺います。
刑法の性犯罪規定そのものについても、人権、個人の尊厳に即した改正が求められます。 日本学術会議は、昨年九月二十九日、同意の有無を中核に置く刑法改正に向けてと題する提言を発表しています。同意の有無を中核とするのが国際人権基準だとしていますが、どのような内容でしょうか。
この中に、法務省の関わる部分につきましても、売春防止法の規定そのものが、これに様々な制約を課しているというようなことの御指摘がございまして、この問題については、特にこの問題の解決に当たって積極的に関わるということについては指示をしているところでございます。
その上で、デジタル化との関連で、法令上の手当てはどうなるのかということであろうかと思いますけれども、実は、法令上の手当てといたしましては、この規定そのものなわけではありませんけれども、一般的に、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律というものが既にございまして、その中で、申請の中で書面等により行うこととされているものについては、主務省令で定めるところにより、電子的なやり方を使用する方法により
その上で、核物質防護規定の変更、規定そのものの変更が必要かどうかという判断をして、必要という判断に至れば東京電力に申請のやり直しを求めて審査を進めることになります。
そして、核物質防護規定の、規定そのものの審査をやり直すという可能性は、可能性といいますか、ことは視野に入っているというふうに考えております。
また、核物質防護規定そのものが公開できないという形になっています。 そういった意味で、再稼働に至るハードルの四つのハードルのうち、公開で行っている三つに非常に高い関心が集まりますけれども、これは致し方のないところと思いますが、今回のIDカード不正事案というのは、非公開で議論を行い、審査を行い、認可をしている核物質防護規定に係るものであります。
それは、今回の法案の審議におきましても、衆議院においてもこの参議院においても、三〇%台というものを中規模半壊世帯として追加をするということを御説明をし、また御審議もいただいているということですから、仮にこれを三〇%台じゃなくて別の数字にする、厳しくするとかあるいは緩めるということを勝手に政府としてできるものではなくて、三〇%台というのがまさに法律、法案として御審議をいただいたホの規定そのものであるというふうに
先ほど委員から歯止め規定のお話ございましたが、歯止め規定そのものは、決して教えてはならないというものではなくて、全ての子供に共通に指導するべき事項ではない、ただし、学校において必要があると判断する場合に指導したり、あるいは個々の生徒に対応して教えるということはできるものでございますので、そうした慎重な見極めないしは判断というところは心を最低配っているところかなと思っております。
規定そのものにおいて明定されているところだと考えております。
地方自治法は九十四条と同じことを言っているということでありますけれども、そもそもの九十四条の規定そのものが地方自治の可能性を制限しているというか、限定してしまっているというふうに、私はそうじゃないかと。ここに行き当たったときに、だから自治体独自の条例というのを制定できない、むしろ、地方自治と書かれている憲法、この規定こそが制限している大もとなんじゃないかという思いに至っているんですけれども。
地方分権改革推進委員会の第三次勧告においても、計画等の策定の義務付けについては、一定の場合を除き、規定そのものの廃止あるいは努力義務化等の措置を講ずることとされ、累次の一括化法等により廃止や事務負担の軽減といった具体的な見直しを行ってきたところであります。
そして、その意味、根幹のその趣旨というのは、検察官を定年制度、勤務延長制度から外すという趣旨、すなわち、これは検察官を勤務延長制度から除外する、法律の明文規定そのものでございます。なぜ黒川検事長に安倍内閣では勤務延長が可能になるんでしょうか。法律違反ではないですか、閣議決定は。
平成二十一年十月の地方分権改革推進委員会第三次勧告におきましても、計画等の策定の義務付けについては、一定の場合を除き規定そのものの廃止あるいは努力義務化等の措置を講ずることとされ、累次の分権一括法により、廃止や事務負担の軽減といった具体的な見直しを行ってきたところであります。
ただ、重なる部分は時代によって変わりますよということで、これが、子どもの権利委員会に照らしても、そもそも懲戒権という規定そのものが要らないという立場に立たなければ余地を残しておくという趣旨で質問させていただきました。 時間が来てしまったので、御指摘は当たらないというのは言い過ぎでしたと撤回していただきたい、このことを指摘して、残念ですが、一旦終わります。
だから、私は、元々この法律の規定そのものに、元々民間人同士で自由にできるものをこの競売だけ禁止するということで、どうも根本的に釈然としないんですが。 それからもう一つは、結局実効性がないんですよ。例えば、実効性がないものとして、この法律では暴力団員がいかぬと、それから暴力団員が会社の役員になっているものの会社はいかぬと言っておるわけで。
したがって、これは十条一項の規定そのもの、全体としてオンライン化になじまないということで例外的になるというものでございます。 また、例えば不動産登記の手続におきましては、申請者が本人かどうか疑いがある場合には、申請者に出頭を求めて対面で質問をするということが認められております。これは、その限りにおいて一部オンライン化の原則から外れるということで、六条六項の対象となるというものでございます。